2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
ちょっと私が聞きたかったことというのはそういうことではなくて、間接罰にしたのは安全保障上の観点からワンクッション置いた方がいいのではないかという御答弁があるのかなというふうに思っていたんですが、そういうわけでもないということで、ますますちょっと私はよく分からないなというふうに思っています。
ちょっと私が聞きたかったことというのはそういうことではなくて、間接罰にしたのは安全保障上の観点からワンクッション置いた方がいいのではないかという御答弁があるのかなというふうに思っていたんですが、そういうわけでもないということで、ますますちょっと私はよく分からないなというふうに思っています。
これ、間接罰の手法を取っているというのがこの法案のスキームなんだということで、これまでのレクチャーでも説明を受けたところです。 私は、本来、ストーカー規制法のように、ちょっと種類が違うとおっしゃっていて、そこは私も理解はするんですが、本来は、きちんと、やっぱり近代法の大前提である罪刑法定主義の観点からも、条文に構成要件の類型をある程度やっぱり明示しておくのが筋ではないかというふうに考えています。
一方で、今回の退去命令あるいは旅券の発給の命令、これに間接罰をつけております。この点は、むしろ御自身で、在留が認められない、本邦から退去しなければならないという立場にある方、この方々が自ら退去していただく、そうすることによって、費用的な面も含めて少し前進できるのではないかというような意図でございますので、そのように私は考えております。
また、間接罰を適用しづらいというふうな課題もございますので、そういった問題を踏まえて、今般直接罰を創設するというふうに考えておられるんだと思います。 作業時の石綿の飛散防止を徹底する観点からは、短期間の作業であっても飛散防止措置をしっかりとしていただくということが大事だと思います。直接罰の創設は、そういった意味でも大きな意義があると思います。
さらに、作業後の発注者への報告や作業に関する記録の保存の義務付けによって、都道府県等の指導の実効性や事業者の適切な作業の担保を図っていくことで、行政命令もより積極的に行われるようになるものと考えておりますので、直接罰の対象とはならない行為についても間接罰によってしっかり担保されると考えております。
二〇〇一年の法制定のときは訓示規定、二〇〇六年においては間接罰の導入、二〇一三年には機器の点検の義務付けと、こういうものを踏まえまして、今回、直罰を含めた制度強化をするということでございます。その結果、かなりの効果を得たけれどもまだまだやらなきゃいけないという意味では、これからの運用をしっかりまた私ども心掛けていかなきゃいけないなと、こう思っているところであります。
今回の改正におきましては、フロン排出抑制法に間接罰に加えて直接罰の規定が整備されることになります。フロン類の確実な回収が実施されるように罰則によって法令遵守の意識を高めていくことは非常に重要であると思います。一方で、税制、デポジット制など経済的手法によってフロンの回収率を上げることも一つの方法として考えていくべきと考えます。
これまでどうだったかというと、これまでは指導、勧告、命令、罰則の四段階にわたる間接罰のみでほとんど効果がなかったと聞いています。 まあ、そりゃそうですよね、聞くと、空調機器の耐用年数って大体十年から十五年掛かるというんですね。だから、最初にその指導を受けたとしても、その後それを生かすというのは十年、十五年先になるから、そうするとほとんど意味がなくなるというのは大体分かるんですけれども。
フロン類の廃棄時の回収につきましては、御紹介もありましたが、平成十三年の法制定時に、まず、ユーザーによる冷媒フロン類の引渡義務、これは罰則などの担保措置はございませんでした、が規定をされまして、その後、平成十八年の改正によりまして、現状の間接罰あるいは行程管理制度、そういったものが導入されてございます。
今回は、ただ、そういう行為をしようとした段階ではまず是正命令を速やかに出しまして、悪質なもののみを、いわゆる間接罰といいますか、刑事罰にするという仕組みにしているところでございます。
また、オプトアウト手続をも認めておりませんし、罰則も間接罰ではなく直罰規定が多いわけです。 救済制度につきましても、先ほど言及しましたように、公的部門には、行政不服審査法に基づく不服申し立て制度があり、第三者機関であります情報公開・個人情報保護審査会に諮問する仕組みがありますが、民間についてはこのような仕組みはないわけでございます。
個人情報保護法上は、今回、直罰規定をつくりましたが、それまでは、基本的には間接罰の体系でございました。 一方で、行政機関個人情報保護法につきましては、既にもう直罰が入っておりますけれども、マイナンバーは、行政機関個人情報保護法の体系にのっとった上、さらにその罰則を加重している。
一旦、厚生労働大臣による命令をかけた上で、その命令に違反した場合に処罰をするという、いわゆる間接罰の形をとることによって、行為者にとって、みずからの行為が刑事罰の対象になるのか、ならないのかを明確にして、罪刑法定主義との関係で問題が生じないようにいたしました。 以上です。
そこで、指定薬物及び無承認医薬品の広告を行っている者に対し、広告の中止命令を出して、その命令に違反した者に罰則をかけるという、いわゆる間接罰とすることによりまして、こうした立証の困難さを解決し、捜査機関が動きやすくするようにしたものでございます。
その上で、この禁止に違反した者に対し、その行為の中止等を命じ、この命令に違反した者に罰則をかける、いわゆる間接罰の仕組みを設けています。 次に、無承認医薬品や指定薬物の違法広告については、これまでの直罰に加え、より捜査機関が動きやすくなるよう、広告中止命令をかけ、その命令違反の罪を問う、いわゆる間接罰を問える仕組みを設けました。
現在は、措置命令に違反したら処罰する、いわゆる間接罰になっております。やはり罰則というのは重いものでございますので、それに対応する行為というのが行われることが前提でありまして、現在の行われている料理の食材表示について、いきなり直罰規定というのは、これは法律家の常識として非常に難しいと考えております。
したがって、直接罰ではないんですけれども、間接罰、命令に違反した場合の罰則規定はある。 念のために申し添えさせていただきます。
最後に罰則が来るという間接罰の仕組みになっております。これに対しまして、行政機関の職員の場合は直罰であると。間接罰か直罰かということも大きな差異があるのではないかと思います。 その他、先ほどの識別性のお話でありますとかデータベースであるものについて行政機関の場合は総務大臣への通知の義務があるとかといったような点も厳しくなっていると思います。
さらに、民間の場合、助言、勧告、命令、罰則という慎重な間接罰の仕組みであるのに対して、行政機関の職員の場合には直罰になっております。
つまり、勧告を出して、それでもだめなら命令が出る、その後初めて罰則が来るという間接罰であります。一方、行政機関の場合は、これは直罰なわけです。直ちに罰則が来る。また、仕組みそのものも違いますが、罰則の点でも甘いことは決してないのではないか、そのように考えます。
その結果、努力義務としての基本原則、開示、訂正等の制度化、主務大臣の事後的な監督の仕組み及び間接罰、報道等分野に関する義務規定の適用除外など、基本法制の具体的方策を内容とする大綱が取りまとめられたということだと思います。 したがいまして、大綱は、検討部会の中間報告を踏まえて法制的観点から具体化したものでありまして、その趣旨を変質させたものではないというふうに認識をしております。
ところが、最高裁判所の話で上審の方でそういう指定行為自身が取り消されてしまった場合、先ほど言った中止命令違反の直罰じゃない間接罰の条項は結果的には発動できなくなりますね。
この法律案におきましては、先ほどからお話がございますように、表現の自由との関係等を考慮いたしまして、第五条に違反する行為を直ちに処罰するということにはいたしませんで、まず警察官が是正命令を発し、そしてその命令に違反した者を処罰するという間接罰の手法をとったわけでございます。